「労働基準監督署から、時間外手当で是正指導を受けた」「労働組合か
ら、 突然の団体交渉の申入れを受けた」などの事態に遭遇した時、会社
での対 応はどうでしょうか。
普段、問題になっていなかった事でも、退職時などにトラブルとなるケース
が増えています。タイムカードのコピーと給与明細を監督署に持ち込み、時
間外手当の未払いを申告するケース。解雇理由が不当だとして、労働組合
に駆け込み組合から交渉を求められるケース。いずれも内容上の理由があ
れば、対応を拒否することはできません。
会社にとっては、それまで直接問題にされた事もなく、何が問題とされ、ど
んな事が労働基準法違反になっているのか分からない場合が多いのです。
冷静に要求されている内容を検討し、これまでの事実経過の再チェックな
どで問題が浮き彫りになるはずです。そして、問題に違法性があるかどうか
の基準となる、労働基準法を中心とした労働法規、判例などで判断し、適切
な対処方法を決めることです。
ひらの社会保険労務士事務所は、そうした労務トラブルに適切はアドバイ
スを行います。個別に委託を受けた場合、より具体的な対応を検討し、必要
な資料作成、調査への立会い、団体交渉への同席なども行います。問題が
発生した時、早めにご連絡下さい。
岡山県内なら、直接の委託を受け対応いたします。