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生き活きと働ける職場づくりのお手伝い
どこの会社にとっても、人材の育成は永遠のテーマ
会社の事業発展のためには、社員の力が不可欠です
そのためには、経営者が適切な労務管理を行い
しっかりとした経営理念を土台にすることが大切
労使が対立するような、労働時間や賃金の問題を
共通の望みにして、共に学ぶ立場で
職場での信頼関係を築いていける
そんな職場環境づくりのお手伝いをしたい
それが「ひらの社労士事務所」の理念です
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応 |
| 有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、パートタイマーを正社員に登用した際の年次有給休暇の取扱いを取り上げます。>>本文へ |
- 長時間労働が疑われる事業場への監督指導結果2026/10/06
- 2025年の労基署の監督指導における賃金不払事案は128億円2026/09/29
- 重要性が増す36協定の特別条項を適用する際の労務管理2026/09/22
- 社会保険の106万円の壁の撤廃と被保険者となるパートの範囲2026/09/15
- メンタルヘルス不調により休業した労働者の状況と企業としての対策2026/09/08
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今年度も最低賃金引き上げの時期となりました。今後、各都道府県別に2026年10月1日以降、最低賃金が引き上げられますので、今回はその最新状況と求められる対応について確認します。>>本文へ |
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10月1日を皮切りに地域別最低賃金額が改定され始めます。最低賃金を下回る従業員がいないかを確認し、対応しましょう。>>本文へ |
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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |




























